AI研修に使える代表的な助成金は、厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)です。従業員に10時間以上の研修(OFF-JT)を計画どおり受けさせると、研修費用や研修中の賃金の一部が助成されます。令和4年度から令和8年度までの期間限定の制度です。
ただし、令和8年8月3日以降に提出する計画届から、対象となる研修の考え方が変わりました。生成AI研修でも「特定の業務に直結する内容」でなければ対象外です。汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ研修は、厚生労働省の資料で助成対象外の例として示されています。
この記事では、厚生労働省の最新パンフレット(令和8年8月3日版)などをもとに、要件・助成率・申請の流れを整理します。受給できるかどうかは、管轄の労働局が個別に判断します。
この記事でわかること
- 事業展開等リスキリング支援コースの対象・要件・助成率(令和8年度)
- 令和8年8月3日からの変更点(生成AI研修の扱い、eラーニングの受講回数)
- 計画届から支給申請までの流れと期限
- 対象外になりやすい研修・経費と、不正受給につながる勧誘の見分け方
- 研修カリキュラムを自己点検するAIプロンプト
AI導入の進め方と、使える支援制度の概要を資料にまとめています。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する従業員に、職務に関連した専門的な知識や技能を身につけさせる訓練を行ったときに、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。7つのコースがあり、そのひとつが「事業展開等リスキリング支援コース」です。
このコースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開や、社内のDX化(デジタル技術で業務やビジネスを変えること)・GX化に伴って必要になる訓練を支援します。厚生労働省のパンフレットでは、令和8年度末までの時限措置とされています。
| 項目 | 内容(令和8年8月3日版パンフレットより) |
|---|---|
| 対象となる事業主 | 雇用保険適用事業所の事業主。職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知などが必要 |
| 対象となる労働者 | 申請事業主の事業所で雇用保険の被保険者である人 |
| 訓練の形 | OFF-JT(通常業務と区別して、業務の外で行う訓練) |
| 訓練時間 | 実訓練時間数が10時間以上(eラーニング・通信制は標準学習時間10時間以上または標準学習期間1か月以上) |
| 訓練の目的 | ①事業展開に伴う新分野の知識・技能、②社内のDX化・GX化に関連する業務の知識・技能、③人事・人材育成計画に基づき今後従事する職務の知識・技能、のいずれか |
| 実施期間 | 令和4年度〜令和8年度の期間限定(令和8年度末までの時限措置) |
| 窓口 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(一部ハローワークでも受付) |
建設会社はどの区分で考えるか
建設会社がAI研修で使う場合、主に「②社内のDX化」の区分が考えられます。たとえば、日報や工程表、見積書の作成にAIを取り入れる担当者に、その業務で使う技能を学ばせるケースです。厚生労働省のパンフレットにも、建設業の例として「ドローンやBIMを活用した測量作業に習熟した従業員の育成」が載っています。
どの区分に当たるか、どの訓練が対象になるかは、申請ごとに労働局が判断します。厚生労働省のQ&Aでも「この訓練を受ければ必ず対象になる」と国が認めた訓練はない、と明記されています。
中小企業の範囲
助成率は企業規模で変わります。建設業は、小売・サービス・卸売のいずれにも当たらない「その他の業種」の区分です。資本金3億円以下、または常時雇用する労働者300人以下のどちらかに当てはまれば中小企業事業主となります。判断は支給申請時点の内容で行われます。
助成額・助成率と支給限度額
助成は「経費助成」と「賃金助成」の2つが中心です。経費助成は研修費用の一部、賃金助成は研修を受けている時間の賃金の一部です。
| 区分 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 賃金助成(1人1時間あたり) | 1,000円 | 500円 |
| 経費助成の限度額(1人1訓練、実訓練10時間以上100時間未満) | 30万円 | 20万円 |
| 同(100時間以上200時間未満/200時間以上) | 40万円/50万円 | 25万円/30万円 |
| 同(eラーニング・通信制を含む訓練) | 15万円 | 10万円 |
| 賃金助成の限度時間(1人1訓練) | 1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間) | |
| 設備投資加算(導入費用あたり) | 50% | 対象外 |
表は厚生労働省パンフレット(令和8年8月3日版)の記載を整理したものです。実際の受給額は、訓練内容・経費・受講者・審査結果で変わります。
賃金助成が出るのは通学制・オンライン同時双方向型だけ
賃金助成の対象は、所定労働時間内に行った通学制と「同時双方向型の通信訓練」(講師とその場で質疑応答できるオンライン研修)です。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は、経費助成のみです。所定労働時間外や休日に行った研修の時間も、賃金助成の対象外です。
設備投資加算とは
令和8年4月8日から、中小企業向けに「設備投資加算」が新設されました。訓練の実技で使った機器・設備等と同種のものを導入し、賃金要件(訓練後1年以内に賃金を5%以上増加)などを満たした場合に加算されます。パソコン・タブレット・スマートフォンと周辺機器は対象外です。要件が細かいため、検討する場合は計画届の前に労働局へ相談してください。
令和8年8月3日からの変更点|生成AI研修の扱い
令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練から、主に2つの点が変わりました。
変更点1:「対象とならない訓練」の範囲が広がった
次の目的の訓練は、もともと助成対象外でした。改正前はDX化・GX化に関する訓練の場合は扱いが異なっていましたが、令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX・GX化に関する訓練であっても対象外になりました。
- 職業や職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
- 職業や職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
厚生労働省の変更点リーフレットは、生成AIについて次の例を示しています。
| 判断 | リーフレットの例 | 理由として示されていること |
|---|---|---|
| 助成対象 | 生成AIを活用して、商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま活用できる内容のため |
| 助成対象外 | 生成AIを利用するために、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 特定の業務への具体的な適用を伴わない汎用的な内容のため |
| 助成対象外 | DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 共通知識の習得にとどまり、業務に直接適用される内容ではないため |
リーフレットは確認ポイントとして「特定の職業・職務に必要な知識・技能か」「マナー、リテラシー、概念理解にとどまっていないか」「訓練内容に沿って対象労働者を選んでいるか」の3点を挙げています。建設会社に置きかえると、「日報や工程表を担当する人が、その書類をAIで作る手順を学ぶ」ように、業務と受講者を具体的に結びつけることが前提になります。
なお、厚生労働省の事業主向けQ&A(令和6年10月版)には、DXの概論部分も対象となり得るとする回答があります。これは今回の改正より前の資料です。令和8年8月3日以降の計画届では、最新のパンフレットと変更点リーフレットの記載を優先してください。
変更点2:eラーニングの受講回数に上限
このコースで助成を受けられる受講回数は、1人の労働者につき1年度3回までです。このうちeラーニングによる訓練は、1人につき1年度1回までになりました(複数の実施方法を組み合わせた訓練を含みます)。令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく受講が数えられます。
経過措置
計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、事業外訓練で教育訓練機関との契約・申込が令和8年8月2日以前に行われている場合などは、経過措置の対象になります。この場合、契約日・申込日がわかる書類を計画届と一緒に出す必要があります。該当するかは労働局に確認してください。
対象外になりやすい研修・経費
生成AI研修で特に注意したいのは、「研修」と「導入作業」の区別です。パンフレットとQ&Aから、AI研修に関係しそうな対象外の例を抜き出しました。
| 対象外になりやすいもの | 厚生労働省資料の記載 |
|---|---|
| 文字入力や書式変更だけの操作研修 | デジタル機器で文章・数値の入力、書式・レイアウト変更程度の初歩的な操作のみの訓練は対象外 |
| アプリ購入に伴う操作説明・コンサルの指導 | 既存のアプリやシステムを購入して操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる指導は対象外 |
| AIツールの導入費用 | AI研修費用は対象経費だが、AIツール導入費用は対象経費ではない |
| 研修中に実務で使うツールを作る | 自社の業務マニュアル等を題材に、実際の事業活動で使うツールを作る場合は対象外となる可能性がある(Q&A) |
| 意識改革・概論だけの研修 | 意識改革研修、単なる事例紹介や言葉の定義の紹介に終始するものは対象外 |
| 業務の合間に現場で行う練習 | 営業中の就労の場で行われるもの、通常の生産活動と区別できないものは対象外 |
つまり、AIの仕組みを自社に作り込む費用と、従業員が技能を身につける研修の費用は、分けて考える必要があります。研修の範囲とカリキュラムを計画届の段階で明確にしておくことが大切です。
「実質無料」の勧誘に注意
厚生労働省は「訓練経費は無料になりません」というリーフレットで注意を呼びかけています。助成金を受けるには、事業主が訓練経費を支給申請までに全額負担していることが必須です。訓練機関からの返金、協力金、広告協力の謝礼などを受け取ると、全額負担していないとみなされます。
令和8年8月3日以降の支給申請からは、不正の自主申告がない場合、支給決定前でも原則として事業主名などが公表される特例も設けられました。「研修とAIツール導入をセットにすれば導入費用も研修費として申請できる」という勧誘も、パンフレットで不適正な例として挙げられています。
申請の流れと期限
手続きは「計画届」と「支給申請」の2段階です。計画届を出しただけで支給が確定するわけではありません。審査は支給申請の後にまとめて行われます。
- 社内の前提を整える職業能力開発推進者(人事・研修担当の課長など)を選び、事業内職業能力開発計画を作って従業員に周知します。計画届の提出日までに済ませる必要があります。
- 研修内容と受講者を決める対象業務、受講者、実施方法(通学・オンライン同時双方向・eラーニング)、実訓練時間数(10時間以上)を決め、カリキュラムを用意します。
- 計画届を提出する訓練開始日の6か月前から1か月前までに、職業訓練実施計画届(様式第1-1号)、事業展開等実施計画(様式第1-3号)などを管轄の労働局へ出します。電子申請(雇用関係助成金ポータル)はGビズIDが必要です。
- 計画どおり研修を行う日時や内容を変える場合は、期限までに変更届を出します。研修中も賃金を適正に支払い、研修費用は支給申請までに全額支払います。
- 支給申請をする訓練終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書(様式第4-2号)と出勤簿・賃金台帳の写しなどを提出します。期限は厳守です。
- 審査・決定と書類の保存労働局の審査を経て支給・不支給が決まります。関係書類は支給決定後5年間の保存が必要です。
| 訓練開始日の例 | 計画届の提出期間(パンフレットの例) |
|---|---|
| 7月1日 | 1月1日から6月1日まで |
| 7月31日 | 1月31日から6月30日まで |
| 9月30日 | 3月30日から8月30日まで |
時限措置の最終年度であるため、研修の開始時期と計画届の期限は早めに確認してください。どの時点までに何が必要かは、管轄の労働局で確認するのが確実です。
申請は誰が行うか|社労士と当社の役割
助成金の申請書類の作成や提出代行を報酬を得て行えるのは、社会保険労務士(社労士)です。厚生労働省のパンフレットでも、社会保険労務士法第27条により、社労士でない者が報酬を得て申請手続き業務を行うことは禁止されていると明記されています。
建設AIシフト(株式会社Digital&)は申請代行は行いません。ご希望に応じて社労士をご紹介し、研修側で用意できる資料(カリキュラム、受講案内、実施日時の記録など)の準備を補助します。
| 担い手 | 主な役割 |
|---|---|
| 自社(申請事業主) | 推進者の選任、事業内計画、受講者の決定、賃金・研修費の支払い、出勤簿等の管理、申請の最終判断 |
| 社会保険労務士 | 要件の確認、計画届・支給申請書類の作成と提出の代理 |
| 研修提供側(当社など) | カリキュラム・受講案内などの資料提供、研修の実施と記録 |
| 労働局 | 事前相談の受付、計画届の受理、支給の審査と決定 |
建設AIシフトの研修と助成金の関係
建設AIシフトの担当者研修は2時間×6回(計12時間)で、10時間以上というOFF-JTの時間要件を満たす構成にしています。内容は、日報・工程表・見積書など、受講者が担当する書類業務に合わせて組み立てます。ただし、助成の対象になるかは、研修の実施形態や内容、受講者の職務などから労働局が判断します。研修の考え方は生成AI研修の選び方で詳しく紹介しています。
AIで楽にする方法|カリキュラムを自己点検する
計画届の前に、研修カリキュラムが「具体的な業務に直結しているか」を自分で点検しておくと、労働局や社労士への相談がスムーズです。次のプロンプトで、各回の内容を整理できます。会社名や個人名は入れずに使ってください。
コピーして使えるプロンプト
あなたは企業研修の設計に詳しいアシスタントです。 次の生成AI研修のカリキュラムを、1回ずつ点検してください。 【受講者の職種と担当業務】例:工事課の現場代理人。作業日報と週報の作成を担当 【研修で扱う書類・業務】例:作業日報、週報、工程表の変更連絡 【カリキュラム】(各回のタイトルと内容、時間を貼り付け) 次の観点で表にしてください。 1. 回・テーマ・時間 2. 受講者の具体的な業務との結びつき(どの書類・どの作業に使うか) 3. 汎用的な内容(プロンプトの一般論、AIの概論、操作説明だけ)にとどまっていないか 4. 実際の業務ツールを研修中に作る内容になっていないか 5. 労働局・社労士に確認したほうがよい点 最後に、業務との結びつきが弱い回について、改善案を1つずつ出してください。 助成対象になるかどうかの断定はしないでください。
出力イメージ(例)
| 回 | テーマ | 業務との結びつき | 汎用にとどまる恐れ | 確認したい点 | |----|--------|------------------|--------------------|--------------| | 1 | 生成AIの基本 | 弱い(概論が中心) | あり | 対象外時間として除外するか | | 2 | 音声メモから作業日報を作る | 強い(日報作成に直結) | 低い | 研修用のサンプル日報を使う想定か | | 3 | 日報から週報を集計する | 強い(週報作成に直結) | 低い | 実務の週報を作る作業になっていないか | 改善案:第1回は、日報の記載項目を題材にしたAIの使い方に 組み替えると、担当業務との結びつきが明確になります。 ※説明用の例です。対象可否は労働局の判断によります。
AIの点検結果はあくまで下書きです。対象になるかどうかは、最新のパンフレットをもとに労働局・社労士と確認してください。業務別のプロンプト例は建設業のプロンプト集にまとめています。
注意
この記事は、2026年9月30日時点で確認した厚生労働省の公表資料(令和8年8月3日版パンフレット等)をもとにしています。制度は年度の途中でも変わることがあります。申請前に必ず最新のパンフレット・支給要領を確認し、管轄の労働局に相談してください。受給できるか、いくら受給できるかは、個別の審査で決まります。
今日からできる準備チェックリスト
- 自社が雇用保険適用事業所で、受講予定者が雇用保険の被保険者か確認した
- 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作って周知した(または予定を決めた)
- AIを使う具体的な業務(日報、工程表、見積書など)と受講者を決めた
- 研修の実施方法(通学・オンライン同時双方向・eラーニング)と実訓練時間数を確認した
- カリキュラムが汎用的なプロンプト講座や概論だけになっていないか点検した
- 研修費とAIツール導入・構築費を分けて見積もってもらった
- 訓練開始日から逆算して、計画届の提出期間(6か月前〜1か月前)を確認した
- 社労士に相談するか、自社で申請するかを決めた
- 「実質無料」「返金あり」などの提案を受けていないか確認した
よくある質問
生成AI研修は人材開発支援助成金の対象になりますか?
対象になり得ます。ただし令和8年8月3日以降に提出する計画届では、受講者の具体的な業務に直結する内容であることが求められます。厚生労働省の資料では、営業担当者が生成AIで提案書の構成案作成や文章生成を学ぶ訓練が対象の例として示されています。
ChatGPTなどのプロンプトの書き方を学ぶ研修は対象ですか?
特定の業務への具体的な適用を伴わない、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は、助成対象外の例として示されています。業務と結びつけたカリキュラムにする必要があります。
申請手続きは研修会社に代行してもらえますか?
報酬を得て申請書類の作成や提出代行を行えるのは社会保険労務士です。社労士でない者が行うことは社会保険労務士法第27条で禁止されています。建設AIシフトは申請代行を行わず、社労士の紹介と研修資料の準備補助まで対応します。
計画届はいつまでに出せばよいですか?
原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに、管轄の労働局へ提出します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。
オンライン研修やeラーニングも対象ですか?
講師と同時に質疑応答できるオンライン研修(同時双方向型)は対象で、賃金助成もあります。eラーニングは経費助成のみで、令和8年8月3日以降に提出した計画届では1人1年度1回までです。
AIツールの導入費用も助成されますか?
されません。厚生労働省のパンフレットでは、AI研修費用は対象経費だが、AIツール導入費用は対象経費ではないと明記されています。ITツールの導入には、中小企業庁の「デジタル化・AI導入補助金」など別の制度があります。
まとめ
- AI研修には、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)が使える場合があります。令和8年度末までの時限措置です。
- 中小企業は経費助成75%・賃金助成1人1時間1,000円。OFF-JTで実訓練10時間以上が要件です。
- 令和8年8月3日以降の計画届では、生成AI研修も具体的な業務に直結する内容であることが必要です。
- 計画届は訓練開始日の6か月前〜1か月前、支給申請は訓練終了後2か月以内です。
- 申請手続きは社労士または自社で行います。建設AIシフトは社労士の紹介と資料準備の補助まで対応します。
ほかの助成金との違いはリスキリングに使える助成金まとめ、導入全体の進め方は建設会社のAI導入の進め方で解説しています。社内ルールづくりは生成AI社内ガイドラインの作り方を参考にしてください。
AI導入の全体像と、使える支援制度を1冊で確認
「建設会社のためのAI書類自動化ガイド(全24ページ)」では、自動化できる業務の一覧、導入スケジュール、料金と使える支援制度、セキュリティの考え方をまとめています。研修と助成金の関係を社内で説明する資料としてもお使いいただけます。
参考・出典(2026年9月30日確認)
- 厚生労働省「令和8年度版 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版(PDF)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について」(PDF)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」
- 厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コース 事業主向けQ&A」令和6年10月版(PDF)
- 厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コース改正:設備投資加算を新設しました」(PDF)
- 厚生労働省リーフレット「『訓練経費』は無料になりません」(PDF)
- 厚生労働省リーフレット「不正の自主申告がない場合、不正な申請をした事業主は公表します」(PDF)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金 申請書類(令和8年8月〜)」
- 中小企業庁「デジタル化・AI導入補助金2026の公募要領を公開しました」
