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建設業の最低賃金とは?|2026年度の額と日給の確認方法を解説

建設業でも最低賃金は適用されるのか、日給制の場合はどう確認すればよいのか、迷っていませんか。建設業も地域別最低賃金の対象で、日給や月給を時間額に換算して確認します。本記事では、2026年度の最低賃金額から時給・日給・月給別の確認方法、違反リスクまでをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 建設業における最低賃金制度の仕組みと適用範囲
  • 2026年度(令和8年度)の最低賃金の状況
  • 時給・日給・月給別の確認方法
  • 注意すべきポイントと違反時のリスク
  • 最低賃金の引き上げとあわせて考えたい採用・定着

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建設業の最低賃金の基本|制度の仕組みと適用範囲

建設業の最低賃金の基本|制度の仕組みと適用範囲

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限を定めた制度です。建設業も例外ではなく、勤務地の都道府県ごとに定められた地域別最低賃金が適用されます。まずは制度の仕組みと、建設業への適用関係を整理します。

最低賃金とは?建設業も地域別最低賃金が適用される

最低賃金とは、最低賃金法にもとづき国が定める賃金の最低額のことで、使用者はその金額以上の賃金を支払う義務があります。産業や職種、雇用形態にかかわらず、各都道府県内で働くすべての労働者に適用されるのが「地域別最低賃金」です。※出典:厚生労働省「最低賃金制度とは」

建設業の技能工や作業員、施工管理職も当然に地域別最低賃金の対象となります。正社員・契約社員・パート・アルバイトといった区分や、日給制・月給制といった賃金形態を問わず適用される点が基本です。

建設業では日給制や日給月給制が多く用いられますが、賃金形態にかかわらず最低賃金を下回ることは認められません。日給や月給であっても、後述する方法で時間額に換算し、最低賃金額以上になっているかを確認する必要があります。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の違い

最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業に設定される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。両方が適用される場合は、原則として高いほうの金額が適用されます。※出典:厚生労働省「最低賃金制度とは」

特定(産業別)最低賃金は、主に鉄鋼業や電子部品製造業など一部の産業に設定されています。建設業には多くの地域で産業別の設定がなく、実務上は地域別最低賃金を基準に賃金を設計するのが一般的だと考えられます。

そのため、建設会社が確認すべきは、まず事業場のある都道府県の地域別最低賃金です。複数の都道府県に現場や事業所がある場合は、それぞれの所在地の地域別最低賃金を確認する必要があります。

建設業の最低賃金はいくら?2026年度(令和8年度)の状況

建設業の最低賃金はいくら?2026年度(令和8年度)の状況

最低賃金は毎年改定され、近年は大幅な引き上げが続いています。2026年度(令和8年度)は全国加重平均1,177円、東京都は1,280円となりました。建設業の賃金相場とあわせて確認しておきましょう。

全国加重平均1,177円・東京都1,280円(2026年度)

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円となり、前年度の1,121円から56円引き上げられました。すべての都道府県で時間額が1,000円を超え、東京都は1,280円と全国で最も高い水準です。主要な都道府県の金額は以下のとおりです。※出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度)」

都道府県2026年度(令和8年度)最低賃金(時間額)
東京都1,280円
神奈川県1,279円
大阪府1,231円
埼玉県1,196円
千葉県1,195円
愛知県1,195円
全国加重平均1,177円

改定額は都道府県ごとに発効日が異なり、2026年10月1日から12月2日にかけて順次適用されています。自社の勤務地の金額と発効日をセットで確認しておくことが大切です。

建設業の賃金の実勢|公共工事設計労務単価は上昇傾向

最低賃金の引き上げと並行して、建設業の賃金相場そのものも上昇傾向が続いています。国土交通省が公表する公共工事設計労務単価は、令和8年3月から適用される全国全職種の加重平均値が25,834円となり、初めて25,000円を超えました。※出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(2026年2月17日公表)

この単価は平成25年度の改定から14年連続で上昇しており、技能労働者の処遇改善が業界全体で進んでいることを示しています。最低賃金の順守はもちろん、実勢の賃金水準を踏まえた処遇設計が、人材確保の観点からも重要になっていると考えられます。

なお、公共工事設計労務単価は公共工事の積算に用いる基準値であり、そのまま個々の労働者への支払い額を定めるものではありません。ただし、建設業の賃金が上昇局面にあることを把握する目安として参考になります。

建設業の最低賃金の確認方法【時給・日給・月給別】

建設業の最低賃金の確認方法【時給・日給・月給別】

最低賃金は時間額で定められているため、日給や月給の場合は時間額に換算して比較します。日給は「日給÷1日の所定労働時間」、月給は「月給÷1か月平均所定労働時間」で時間額に換算して確認します。賃金形態別の方法を見ていきましょう。

最低賃金額以上かを確認する計算式

支払われている賃金が最低賃金額以上かどうかは、賃金を時間額に換算して比較します。賃金形態ごとの確認方法は次のとおりです。

  • 時給制:時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 月給制:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

※出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」

建設業で多い日給制では、日給を1日の所定労働時間で割った時間額で判断します。日額が定められた特定(産業別)最低賃金が適用される場合は日額どうしで比較しますが、地域別最低賃金は時間額での比較が基本です。

最低賃金に算入されない賃金に注意

最低賃金額と比較するのは、毎月支払われる基本的な賃金です。次のような賃金・手当は、最低賃金額との比較にあたって算入されない点に注意が必要です。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

※出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

通勤手当や家族手当などを含めた総額で最低賃金を満たしていても、これらを除くと下回るケースがあります。現場手当のうち割増賃金に該当するものなども算入されないため、基本給部分で最低賃金を満たしているかを確認しておくことが大切です。

【具体例】日給制の建設作業員で確認してみる

実際の数字で確認します。東京都(2026年度の最低賃金1,280円)の現場で、1日の所定労働時間が8時間、日給10,400円の建設作業員のケースで考えます。※出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度)」

この場合、時間額は10,400円 ÷ 8時間 = 1,300円です。1,300円は東京都の最低賃金1,280円を上回っているため、最低賃金を満たしていることになります。

一方、同じ条件で日給が10,000円の場合、時間額は10,000円 ÷ 8時間 = 1,250円となり、1,280円を下回ってしまいます。2025年度の1,226円であれば満たしていた日給でも、改定後は下回ることになります。最低賃金の改定で時間額が上がると、これまで問題なかった日給でも下回る可能性があるため、改定のたびに確認しておくことが重要です。

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建設業が最低賃金で注意すべきポイントと違反リスク

建設業が最低賃金で注意すべきポイントと違反リスク

最低賃金は毎年改定されるため、対応を怠ると意図せず違反となるおそれがあります。改定後の最低賃金は既存の従業員にも適用され、下回った場合は差額の支払いと罰則の対象となります。押さえておきたい注意点を確認します。

改定は既存の従業員にも適用される(毎年10月頃)

地域別最低賃金は毎年見直され、例年10月以降に順次発効します。改定後の最低賃金は、雇い入れた時期にかかわらず、すべての従業員に適用されます。改定前に採用した従業員の賃金も、改定後の最低賃金額を満たすよう確認する必要があります。

近年は毎年のように大幅な引き上げが続いており、据え置いていた日給が改定で最低賃金を下回るケースも起こり得ます。毎年の改定額と発効日をチェックし、必要に応じて賃金を見直すことが求められます。

求人票に記載する賃金も、改定後の最低賃金額を下回らないように見直す必要があります。募集時の賃金設定は、最新の最低賃金額と発効日を踏まえて行うことが大切です。

最低賃金を下回った場合の罰則とリスク

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、使用者は最低賃金額との差額を支払わなければなりません。すでに支払った分だけでなく、不足していた過去分についても支払い義務が生じます。

さらに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法にもとづき50万円以下の罰金が定められています。※出典:厚生労働省「最低賃金制度とは」

最低賃金の未達は、金銭的な負担だけでなく、企業の信頼や求職者からの評価にも影響しかねません。労働条件の適正化は、コンプライアンスと採用の両面から重要な取り組みだと考えられます。

最低賃金の引き上げとあわせて考えたい採用・定着の強化

最低賃金の引き上げとあわせて考えたい採用・定着の強化

最低賃金や賃金水準の引き上げが続くなか、賃金・処遇の見直しは人材確保の観点でも避けて通れません。整えた処遇や職場の魅力を求職者に届け、採用と定着につなげる取り組みもあわせて進めたいところです。

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建設業の最低賃金に関するよくある質問

建設業の最低賃金に関するよくある質問

最後に、建設業の最低賃金についてよく寄せられる質問に回答します。確認や運用で迷いやすいポイントを、事前に整理しておきましょう。

Q1.建設業にも最低賃金は適用されますか?

建設業も、勤務地の都道府県ごとに定められた地域別最低賃金が適用されます。地域別最低賃金は産業や職種、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されるため、技能工や作業員、施工管理職も対象です。日給制や月給制といった賃金形態にかかわらず、最低賃金を下回ることは認められません。

Q2.日給制の場合、最低賃金はどう確認しますか?

日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割った時間額が、最低賃金額(時間額)以上かどうかで確認します。たとえば1日8時間・日給10,400円であれば、時間額は1,300円です。改定で最低賃金額が上がると下回る可能性があるため、改定のたびに確認することをおすすめします。

Q3.現場手当や通勤手当は最低賃金に含まれますか?

通勤手当や家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは、最低賃金額との比較にあたって算入されません。これらを含めた総額では満たしていても、除外すると下回る場合があります。基本給部分で最低賃金額を満たしているかを確認しておくことが大切です。

Q4.最低賃金を下回るとどうなりますか?

最低賃金を下回った場合、使用者は最低賃金額との差額を支払う義務があります。さらに、地域別最低賃金額以上を支払わない場合には、最低賃金法にもとづき50万円以下の罰金が定められています(※出典:厚生労働省「最低賃金制度とは」)。金銭的な負担に加え、企業の信頼にも影響しかねないため、改定にあわせた確認が重要です。

まとめ|建設業の最低賃金を正しく確認し労働環境を整えよう

まとめ|建設業の最低賃金を正しく確認し労働環境を整えよう

建設業も地域別最低賃金の対象で、2026年度(令和8年度)は全国加重平均1,177円、東京都1,280円となっています(※出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度)」)。日給や月給は時間額に換算して確認し、通勤手当や割増賃金などは算入されない点に注意が必要です。

最低賃金は毎年改定され、既存の従業員にも適用されます。下回った場合は差額の支払いと罰則の対象となるため、改定額と発効日を毎年確認し、必要に応じて賃金を見直すことが大切です。判断に迷う場合は、社会保険労務士など労務の専門家に相談するとよいでしょう。

賃金や処遇の適正化は、コンプライアンスだけでなく、採用や定着の面でも効果が期待できる取り組みです。整えた環境の魅力を求職者に届け、建設業の採用活動の強化・効率化をお考えの方は、ぜひヨビコム建設へお気軽にご相談ください。

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