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建設業の2024年問題とは?残業規制の内容と現場監督の事務を減らす対策

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執筆:建設AIシフト編集部(株式会社Digital&)
建設業の2024年問題

建設業の2024年問題とは、2024年4月から建設業にも時間外労働(残業)の上限規制が適用されたことで生じる、人手・工期・コストの課題のことです。それまで建設業は5年間の猶予があり、36協定で定める残業時間に法律上の上限がありませんでした。

いまは原則「月45時間・年360時間」が上限です。特別条項を結んでも「年720時間」「月100時間未満」などの枠を超えられません。違反すると罰則の対象になります。

この記事では、厚生労働省の公表資料をもとに規制の中身を整理します。そのうえで、現場監督の残業の大きな原因である「書類・事務」を減らす具体策と、AIを使った下書きの方法を紹介します。

この記事でわかること

  • 建設業の2024年問題の意味と、何が変わったのか
  • 時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項の年720時間など)と災害時の例外
  • 違反したときの罰則と、「労働時間に含まれる時間」の考え方
  • 現場監督の事務を減らす手順と、AIで下書きを作るプロンプト例
  • 今日から始められるチェックリスト

自社のどの事務がAIで減らせるか、一覧で確認できます。

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建設業の2024年問題とは?何が変わったのか

2024年問題の中心は、労働基準法の「時間外労働の上限規制」です。この規制は、働き方改革関連法(平成30年法律第71号)による労働基準法の改正で法制化されました。

一般の業種では、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。建設業は5年間適用が猶予されました。その間に、適正な工期の設定など取引慣行の課題を解決することとされていました。

猶予が終わった2024年4月1日以降、建設業にも一般の業種と同じ上限規制がかかっています(災害の復旧・復興の事業は一部例外)。

項目 2024年3月31日まで 2024年4月1日以降
残業時間の上限 上限なし(大臣告示の限度基準も適用なし) 原則 月45時間・年360時間
特別条項を結んだ場合 上限なし 年720時間、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内など
災害の復旧・復興の事業 上限なし 「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は適用しない
違反した場合 上限違反という考え方がない 罰則の対象(労働基準法第119条)

なぜ「問題」と呼ばれるのか

厚生労働省の「はたらきかたススメ」によると、建設業の労働時間は大きく減りました。それでも今なお、他産業より労働時間・出勤日数ともに多いと説明しています。背景として、週休2日を確保できていない工事があることを挙げています。

同じページでは、建設業の労働者の4分の1以上が60歳以上で、29歳以下は1割程度にとどまるとしています。人が増えにくいなかで、1人が働ける時間に上限がかかりました。これまで長時間労働で吸収していた仕事を、別の方法で片付ける必要があります。これが「問題」と呼ばれる理由です。

現場で起きやすい影響は次のとおりです。

  • 現場監督が日中は現場、夕方以降に書類という働き方を続けにくくなる
  • 工期が短い工事を、残業で間に合わせる前提の工程が組めなくなる
  • 人を増やすか、1人あたりの仕事を減らすかの判断を迫られる

残業規制(時間外労働の上限)の内容

労働基準法では、法定労働時間は1日8時間・1週40時間です。休日は毎週少なくとも1回(または4週に4日以上)必要です。これを超えて働かせるには、労使で「36協定(さぶろくきょうてい)」を結び、労働基準監督署へ届け出ます。

上限規制は、この36協定で決められる残業時間の上限を法律で定めたものです。労使が合意しても、上限を超えて働かせることはできません。

区分 上限 休日労働を含むか
原則(限度時間) 月45時間・年360時間 含まない
特別条項:年間 年720時間まで 含まない
特別条項:単月 月100時間未満 含む
特別条項:複数月平均 2〜6か月の平均がすべて80時間以内 含む
特別条項:回数 月45時間を超えられるのは年6回まで —

特別条項は「臨時的な特別の事情」に限られる

月45時間を超えるには、36協定に「特別条項」を定めます。使えるのは臨時的な特別の事情があるときだけです。

厚生労働省のポータルサイトでは、次のような例を挙げています。「突発的な仕様変更への対応」「納期ひっ迫への対応」「大規模な施工トラブル対応」です。一方で「業務の都合上必要なとき」のような、恒常的な長時間労働につながる理由は認められないとしています。

災害の復旧・復興の事業には例外がある

災害対応には2つの例外規定があります。対象と手続きが違うため、混同しないよう注意が必要です。

項目 労働基準法第139条第1項 労働基準法第33条第1項
対象 災害における復旧及び復興の事業 災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合
手続き 専用様式(様式第9号の3の2または第9号の3の3)で36協定を事前に届出 労働基準監督署長の事前許可または事後の届出(様式第6号)
月100時間未満・複数月平均80時間 適用なし 適用なし
年720時間・月45時間超は年6回まで 適用あり 適用なし

第139条第1項に当たるかは、工事の名称ではなく実態で判断されます。経年劣化した道路の補修のような予防工事には適用できません。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に確認してください。

違反したときの罰則と「労働時間」の範囲

上限を超えて働かせると、労働基準法違反になります。e-Gov法令検索で確認できる現行の条文では、第119条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。第32条(労働時間)や第36条第6項(月100時間未満・複数月平均80時間)の違反がこれに当たります。

書類作成や移動も労働時間になる

見落としやすいのが「どこまでが労働時間か」です。中央建設業審議会の「工期に関する基準」は、労働時間には現場の作業や監督だけでなく、書類の作成に係る時間も含まれると明記しています。使用者の指揮命令下での営業所と現場の移動も同様です。

厚生労働省のポータルサイトでも、移動・待機時間の考え方を整理しています。

  • 社用車の乗り合いなど移動手段が指示されている場合は、労働時間と解されている
  • 移動前に資材の積込みを指示されている場合も、労働時間と解されている
  • 直行直帰が自由で、任意に乗り合っている場合は、労働時間に該当しないと解されている

つまり、夜に事務所で日報や写真整理をしている時間も、残業時間として数えます。事務を減らすことが、そのまま残業を減らす対策になります。

労働時間は客観的な記録で把握する

使用者には、労働時間を適正に把握する責務があります。厚生労働省のガイドラインでは、原則としてタイムカード等の客観的な記録をもとに、始業・終業時刻を確認・記録します。自己申告に頼る場合は、実態と合っているかを確かめる措置が必要です。

季節で繁閑がある会社は「1年単位の変形労働時間制」も選択肢

猛暑期や積雪期を避けて工事を集中させたい場合、1年単位の変形労働時間制を使える場合があります。1年を平均して週40時間以内の範囲で、所定労働時間に凹凸をつける制度です。所定労働時間は最大でも1週52時間・1日10時間です。導入には就業規則への規定と労使協定の締結・届出が必要です。

現場監督の時間はどこに消えているか

規制を守りながら工事を回すには、まず現場監督の仕事を2つに分けます。「現場にいないとできない仕事」と「現場にいなくてもできる仕事」です。後者の多くは書類・事務です。

事務の種類 時間がかかる原因 減らし方の方向
日報・週報 夕方にメモを見ながら清書。週報で同じ内容を書き直す 音声やメモを残し、清書と週報まとめをAIで下書き
現場写真の整理 撮影後に工種・日付で仕分け、台帳に貼る 撮影時の命名ルール、台帳への自動貼り付け
工程表の更新 変更のたびに手で引き直す Excelの型を統一し、変更点だけ入力
安全書類・提出書類 協力会社から集めた情報を様式に転記 元データを1か所にまとめ、転記を減らす
打合せ記録・議事録 手書きメモから清書 録音・メモからAIで議事録とToDoを下書き
発注書・請求書の確認 数量や単価の照合を目で行う 突き合わせ表を作り、差異だけ人が確認

どれにどれだけ時間がかかっているかは、会社や工事によって違います。まずは1〜2週間、事務の時間を記録してみることをおすすめします。日報の効率化は作業日報のテンプレートと書き方、写真整理は工事写真台帳の作り方で詳しく解説しています。

現場監督の事務を減らす対策(進め方の手順)

「ツールを入れれば終わり」にはなりません。次の順で進めると、効果を確かめながら広げられます。

  1. 事務の時間を測る1〜2週間、現場監督ごとに「何の書類に何分かかったか」をメモします。細かすぎなくて構いません。
  2. やめる書類・減らす書類を決める発注者が求めていない書類や、社内で重複している様式を洗い出します。国土交通省中部地方整備局は「提出されがちな不要な書類リスト」付きのスリム化ガイドを公表しています。公共工事では、発注者と書類の範囲を確認しましょう。
  3. 様式をそろえ、入力を1回にする現場名・工期・協力会社名などを何度も書かない形にします。Excelなら元データのシートを1枚作り、他の書類から参照します。
  4. 「現場にいなくてもできる事務」を分担する写真整理や書類の体裁整えなどは、事務所の工務・事務担当に渡せないか検討します。
  5. AIで下書きを作る日報の清書、週報のまとめ、議事録、報告書の文章化は、AIで下書きを作り人が確認する形に向いています。
  6. 工期と工程を見直す残業を前提にしない工程に組み直します。週休2日の工程づくりは4週8休の進め方で解説しています。

工期そのものの交渉も対策の一つ

事務を減らしても、工期が短すぎれば残業は減りません。「工期に関する基準」は、受発注者間・元下間で時間外労働規制の遵守を前提とした適正な工期を設定するよう求めています。

第三次・担い手3法による建設業法の改正には、工期ダンピング対策の強化が盛り込まれました。著しく短い工期による契約の締結が、受注者にも禁止されます。見積時に工程表を添え、休日と残業時間の前提を説明することが、自社を守ることにもつながります。

AIで楽にする方法(日報・週報のまとめ)

現場監督の事務のうち、AIで効果を感じやすいのは「文章を整える」「まとめる」作業です。例として、1週間分の日報メモから週報を作るプロンプトを紹介します。ChatGPTでもClaudeでも使えます。

コピーして使えるプロンプト

あなたは建設会社の工事事務を手伝うアシスタントです。
以下は【工事名】の【期間】の日報メモです。
これをもとに、元請・社内向けの週報を作ってください。

# 条件
- 見出しは「今週の実施内容」「進捗(予定との差)」「来週の予定」「安全・品質の気づき」「確認が必要な事項」
- 事実だけを書き、メモにないことは推測で書かない
- 数量・日付・人数はメモの数字をそのまま使う
- メモから読み取れない点は【要確認】と書く
- 1項目は1〜2文で簡潔に

# 日報メモ
【ここに1週間分のメモを貼り付け】

入力例(※説明用の例です)

  • 月:型枠組立 3F東側。鉄筋業者6名。午後雨で1時間中断
  • 火:3F東 配筋検査 指摘なし。西側型枠着手
  • 水:コンクリート打設は金曜予定→生コン工場と時間調整中
  • 木:足場の手すり1か所外れ、是正済み
  • 金:3F東 打設完了。養生開始

出力イメージ(例)

■今週の実施内容
・3F東側の型枠組立、配筋検査(指摘なし)、コンクリート打設を実施しました。
・3F西側の型枠組立に着手しました。
■進捗(予定との差)
・月曜午後に雨で約1時間中断しました。全体工程への影響は【要確認】。
■来週の予定
・3F東側の養生、西側の型枠・配筋を継続予定です(詳細は【要確認】)。
■安全・品質の気づき
・木曜に足場手すりの外れを1か所発見し、是正しました。
■確認が必要な事項
・生コンの打設時間調整の結果【要確認】

出力はあくまで下書きです。数字や工程の判断は、現場監督が必ず確認してください。業務別のプロンプトは日報を自動化する方法でも紹介しています。

AIにできないこと・向かないこと

  • 36協定の内容や特別条項の運用が適法かどうかの判断(社労士・労働基準監督署に確認)
  • 労働時間の記録そのもの(客観的な記録が原則。AIの推測で埋めない)
  • メモにない事実の補完(AIがもっともらしい文を作ることがあるため)
  • 工程や安全に関する最終判断

AIに渡す情報は必要最小限にし、社外秘の図面や個人情報の扱いは社内ルールを決めてから使いましょう。業務の見極め方は建設業の業務効率化アイデア、施工管理の負担全体は施工管理がきつい理由と事務を減らす方法もあわせてご覧ください。

注意

この記事の制度の内容は、2026年9月30日時点で厚生労働省・国土交通省・e-Gov法令検索の公表情報を確認したものです。36協定の結び方や個別の事業が例外に当たるかは、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。公共工事の書類の範囲や様式は、発注者の指定・最新の仕様書が優先です。AIの出力は下書きであり、最終確認は必ず人が行ってください。

今日からできることチェックリスト

  • 自社の36協定の上限時間と、特別条項の有無・内容を確認した
  • 現場監督の労働時間を、タイムカード等の客観的な記録で把握している
  • 夕方以降の書類作業も労働時間として記録している
  • 移動・待機時間の扱いを社内で決めている
  • 現場監督の事務を1〜2週間記録し、時間のかかる上位3つを把握した
  • やめられる書類・重複している様式を洗い出した
  • 事務所で分担できる作業を決めた
  • AIで下書きを試す業務を1つ決めた

よくある質問

建設業の2024年問題とは何ですか?

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されたことで生じる、人手・工期・コストなどの課題を指します。原則は月45時間・年360時間が上限です。

建設業の残業は月何時間までですか?

原則は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項で延長できます。ただし年720時間以内、休日労働を含め月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6回までに限られます。

違反するとどうなりますか?

労働基準法第119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります。

災害復旧の工事も上限規制の対象ですか?

災害の復旧・復興の事業では、労働基準法第139条第1項により「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は適用されません。ただし年720時間と月45時間超は年6回までの上限は守る必要があります。専用様式での36協定の届出が必要です。

現場から事務所への移動時間は労働時間になりますか?

移動手段が指示されている場合や、移動前に資材の積込みを指示されている場合などは労働時間と解されています。直行直帰が自由で任意に乗り合っている場合は該当しないと解されています。個別の判断は労働基準監督署に確認してください。

現場監督の残業を減らすには何から始めればよいですか?

まず事務の時間を1〜2週間記録し、時間のかかる書類を特定します。そのうえで、やめる書類の整理、様式の統一、事務所との分担、AIでの下書きの順に進めると効果を確かめやすくなります。

まとめ

  • 建設業の2024年問題は、2024年4月から時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたことによる課題です。
  • 上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間超は年6回までです。
  • 違反は罰則の対象です。書類作成や指示された移動の時間も労働時間に含まれます。
  • 現場監督の残業を減らすには、事務の時間を測り、やめる・そろえる・分担する・AIで下書きする、の順で進めるのが近道です。

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