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建設業の勤怠管理|現場の打刻・移動時間の扱いと残業の上限を毎月確認する方法

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執筆:建設AIシフト編集部(株式会社Digital&)
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監修:建設AIシフト 監修責任者

建設業の勤怠管理とは、現場に直行直帰する社員を含めて、始業・終業の時刻と休憩・移動・休日の労働を客観的な方法で記録し、時間外労働が上限を超えないように毎月管理することです。2024年4月1日から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、上限を超えると罰則の対象になります。

ところが建設業の勤怠は、事務所のタイムカードだけでは記録しきれません。現場への移動、朝礼、着替え、資材の積み込み、夜間の作業など、「どこからどこまでが労働時間か」で迷う場面が多く、日報の自己申告だけに頼っていると、実際の時間と記録がずれることがあります。

この記事では、建設業の時間外労働の上限、移動・朝礼・着替えなどの扱いの決め方、現場での打刻の方法、毎月の上限の確認方法を、厚生労働省の資料と架空の社員の記録例で解説します。

この記事でわかること

  • 建設業の時間外労働の上限(原則・特別条項・災害時の例外)と罰則
  • 移動時間・朝礼・着替え・待機が労働時間にあたるかの考え方と、社内ルールの決め方表
  • 現場に直行直帰する社員の打刻の方法と、それぞれの注意点
  • 月45時間・年6回・2〜6か月平均80時間を毎月確認する方法(記録例つき)
  • 記録の保存期間と、年5日の年次有給休暇の取得

日報・出面の入力から人工と時間外を集計し、協力会社の支払明細と工事別の労務費までがつながるExcelテンプレート(記入例入り・空欄)と、解説資料をお届けします。

出面・人工・支払明細テンプレートをダウンロード

建設業の時間外労働の上限|2024年4月から適用

時間外労働の上限規制は、建設業では5年間の猶予の後、2024年4月1日から適用されています。36協定(時間外・休日労働に関する協定)を結んでも、次の上限を超えることはできません。

区分 上限 休日労働を含むか
原則(限度時間) 月45時間・年360時間 含まない
特別条項:年間 年720時間 含まない
特別条項:単月 月100時間未満 含む
特別条項:複数月の平均 2〜6か月の平均がすべて80時間以内 含む
特別条項:回数 月45時間を超えられるのは年6回まで —

災害の復旧・復興の事業では、「月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」の上限は適用されません。ただし、年720時間と、月45時間を超えるのは年6回までという上限は適用されます。上限に違反した場合の罰則は、6か月以下の拘禁刑(2025年6月1日より前の違反は懲役)または30万円以下の罰金です。36協定の結び方と届出は建設業の36協定と労働時間の上限、2024年問題の全体像は建設業の2024年問題とは?で解説しています。

移動・朝礼・着替えは労働時間か|扱いの決め方

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたります。就業規則や契約にどう書いてあるかではなく、実態で客観的に判断されます。厚生労働省の建設業向けの資料では、現場への移動、待機、作業着への着替え、作業の後片付けの時間も、使用者の明示または黙示の指示がある場合には労働時間に該当するとされています。

場面 労働時間にあたる例 労働時間にあたらない例
現場への移動 会社に集合し、社用車に乗り合うなど移動手段が指示されている/移動の前に資材の積み込みが指示されている 直行直帰が自由な中で、社員どうしが任意に集合時間や運転者を決めて乗り合っている
移動中 移動中に業務の指示を受ける、運転を業務として命じられている 業務の指示を受けず、移動中の時間の自由な利用が保障されている
着替え・準備 作業服・保護具の着用が義務づけられ、現場や会社で着替える 着替えの場所や時間が自由で、自宅から作業服で来てもよい
朝礼・体操・KY 参加が義務づけられている 参加が任意で、参加しなくても不利益がない
待機 指示があればすぐ作業に入ることを求められ、労働から離れることが保障されていない(手待時間) 休憩として自由に過ごせることが保障されている
安全教育・研修 参加が業務上義務づけられている 任意の参加

※厚生労働省「建設業の時間外労働の上限規制」の資料・Q&A、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をもとに整理。個別の判断は実態によります。

社内ルールの決め方表

迷いやすい場面は、会社として扱いを決め、社員に周知しておきます。次の表を埋めて、就業規則や勤怠のルールに反映します。

場面 会社の決め方(記入例) 記録の方法(記入例)
会社集合・社用車での移動 集合時刻から労働時間とする 会社の打刻機で出勤を打刻
直行直帰 現場への到着から現場を出るまでを労働時間とする(移動中の指示がない場合) スマートフォンで現場到着・退出を打刻
朝礼・KY 参加を義務とし、労働時間とする 朝礼の開始時刻より前に打刻
着替え 現場での着替えを義務とし、労働時間とする 着替えの前に打刻
資材の積み込み 指示した場合は労働時間とする 積み込みの前に打刻、日報に内容を記録
夜間作業・休日出勤 事前の申請と承認を必要とする 申請の記録と打刻の両方を残す

現場に直行直帰する社員の打刻の方法

使用者には、労働時間を適正に把握する責務があります。厚生労働省のガイドラインでは、始業・終業の時刻を、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、記録することが原則とされています。また、労働安全衛生法にもとづき、労働時間の状況を客観的な方法で把握し、その記録を3年間保存することも必要です。

方法 よいところ 注意点
事務所のタイムカード・ICカード 導入しやすい、記録が客観的 直行直帰の日は打刻できない
スマートフォンの打刻アプリ(位置情報つき) 現場で打刻できる、直行直帰に対応できる 位置情報の扱いを社員に説明し、同意を得る。電波の弱い現場の扱いを決める
現場の入退場記録(顔認証・カードリーダー等) 現場への入場・退場の時刻が残る 現場の外での移動・準備の時間は別に把握する必要がある
日報への記入(自己申告) 追加の機器が要らない 自己申告だけに頼る場合は、正しく申告するよう説明し、実態との差を定期的に調べるなどの措置が必要

実務では、打刻(客観的な記録)と日報(作業の内容と工事番号)を組み合わせるのが現実的です。打刻で時刻を、日報でどの工事に何時間使ったかを記録すると、勤怠の管理と工事ごとの労務費の集計を同じデータで行えます(労務費とは?で解説)。日報の書き方は建設業の作業日報テンプレートと書き方で解説しています。

毎月の上限の確認方法|記録例

上限の確認は、月末に1回まとめて行うのでは遅いことがあります。月の途中(例:20日)に時点の時間外を確認し、月末までの見込みで超えそうな社員の配置や工程を調整するのが基本です。月末の締めでは、次の5つを社員ごとに確認します。

  1. 今月の時間外(休日労働を除く)45時間を超えたか。超えた場合は、今年度何回目か(年6回まで)。
  2. 今月の時間外+休日労働100時間未満か。
  3. 2〜6か月の平均(時間外+休日労働)直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の平均が、すべて80時間以内か。
  4. 年度の累計の時間外(休日労働を除く)720時間(特別条項の上限)と、36協定で定めた時間を超えないか。残りの月の見込みも見る。
  5. 年次有給休暇年10日以上付与される社員が、年5日を取得できる見込みか。

記録例|現場監督3人の4月〜9月

架空の建築会社(36協定の対象期間は4月〜翌3月)の現場監督3人の記録です。※説明用の架空の例です(単位:時間)。

社員 4月 5月 6月 7月 8月 9月 年度累計の時間外 45時間超の回数 2〜6か月平均の最大
現場監督A(時間外/+休日) 40/48 52/52 47/55 61/77 44/44 58/66 302 4回 62.3
現場監督B(時間外/+休日) 30/30 35/43 28/28 42/42 38/46 45/45 218 0回 45.5
現場監督C(時間外/+休日) 48/56 62/78 55/63 70/78 52/68 66/74 353 6回 73.3

※「時間外/+休日」は、休日労働を除く時間外労働と、休日労働を含めた合計。2〜6か月平均は、9月を最後の月とした直近2〜6か月の平均(休日労働を含む)の最大値。

現場監督Cは、9月までに月45時間を超えた回数が年6回に達しています。10月から翌3月までは、毎月45時間以内に収める必要があります。年度の累計も353時間で、このままのペースでは年720時間に近づきます。上限に近い社員は、担当する現場の数や工程、事務作業の分担を、翌月の配置の前に見直します。現場監督の事務作業を減らす方法は施工管理がきつい理由とは?でも紹介しています。

記録の保存と年次有給休暇

記録 保存の期間
出勤簿・タイムカードなどの労働時間の記録、賃金台帳、労働者名簿(労働基準法第109条) 5年(当分の間は3年)
労働時間の状況の記録(労働安全衛生法・医師の面接指導のため) 3年
年次有給休暇管理簿 3年

年次有給休暇が年10日以上付与される社員(管理監督者を含む)には、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。現場の工程が詰まる時期を避けて、年度の初めに計画的な取得日を決めておくと、取りこぼしが減ります。週休2日の進め方は4週8休とは?で解説しています。

AIとシステムで勤怠の確認を楽にする

AIは、勤怠の集計結果を読んで、上限に近い社員と、翌月に気をつけることを整理する作業に使えます。時間外や平均の計算は勤怠の仕組みやExcelで行い、AIに計算させないのが原則です。

コピーして使えるプロンプト(時間外の上限の確認メモ)

あなたは建設会社の総務担当の補佐です。
次の表は、社員ごとの今月までの時間外労働の集計で、勤怠の仕組みで計算済みです。
数字は変更せず、計算もし直さないでください。

# 確認の基準
・時間外(休日労働を除く)が月45時間を超えた回数が、年度で5回以上
・2〜6か月平均(休日労働を含む)の最大が70時間を超えている
・年度累計の時間外(休日労働を除く)が、残りの月数×45時間を足すと720時間を超える

# お願いしたいこと
1. 基準に当てはまる社員を挙げ、当てはまる基準を書く
2. その社員について、表の「担当現場」「メモ」から分かる事実を1行でまとめる
3. 翌月の配置や工程で確認すべきことを、質問の形で1つずつ書く
4. 表に書かれていないことは推測で書かず【要確認】とする

# 時間外の集計(勤怠の仕組みから書き出し)
【社員/担当現場/今月の時間外/今月の時間外+休日/45時間超の回数(年度)/2〜6か月平均の最大/年度累計の時間外/メモ】

打刻・日報・出面が1つの仕組みにつながっていれば、時間外の集計と工事ごとの労務費の集計を同じデータで行えます。建設AIシフトの業務一元管理は、日報・出面の入力から人工と時間を集計し、工事の原価までを工事番号でつなぐオーダーメイドのシステムです。

AIやシステムに任せないこと

  • 移動・朝礼・着替えなどの扱いと、就業規則・36協定の内容の決定(社労士などの専門家と決める)
  • 打刻と実態がずれているときの事実確認(本人と上司が確認する)
  • 上限に近い社員の配置・工程の見直しの判断

注意

記録例の会社・社員・時間は、すべて説明用の架空の例です。上限規制・労働時間の考え方・記録の保存は、2026年10月29日に厚生労働省の公表資料とe-Gov法令検索で確認したものです。労働時間にあたるかどうかは個別の実態で判断されるため、就業規則や36協定の内容は社会保険労務士などの専門家に確認してください。社員の勤怠の情報をAIに入力する場合は、社内ルールと利用するサービスの規約を確認してください。

建設業の勤怠管理チェックリスト

  • 36協定を結び、特別条項の内容(年720時間・年6回など)を確認している
  • 移動・朝礼・着替え・積み込み・待機の扱いを社内ルールで決め、周知している
  • 直行直帰の日も、客観的な方法で始業・終業を記録している
  • 自己申告に頼る場合は、実態との差を定期的に調べている
  • 月の途中で時間外を確認し、超えそうな社員の配置を調整している
  • 月末に、45時間超の回数・100時間未満・2〜6か月平均・年度累計を確認している
  • 年10日以上付与される社員の年5日の有給休暇を、計画的に取得させている
  • 出勤簿・タイムカード・有給休暇管理簿を、定められた期間保存している

建設業の勤怠管理でよくある質問

建設業の残業の上限は何時間ですか?

原則は月45時間・年360時間です。特別条項を結んでも、年720時間、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月の平均80時間以内、月45時間を超えるのは年6回までが上限です。災害の復旧・復興の事業では、月100時間未満と平均80時間以内の上限は適用されません。

現場への移動時間は労働時間ですか?

会社に集合して社用車に乗り合うなど移動手段が指示されている場合や、移動の前に資材の積み込みが指示されている場合は、労働時間にあたります。直行直帰が自由で、社員が任意に乗り合っている場合や、移動中に業務の指示を受けず自由に過ごせる場合は、労働時間にあたらないとされています。

朝礼や着替えの時間は労働時間ですか?

参加や着替えが義務づけられている場合は、使用者の指揮命令下にある時間として労働時間にあたります。参加が任意で、着替えの場所や時間も自由な場合はあたらないと考えられますが、実態で判断されます。

直行直帰の社員の勤怠はどう記録すればよいですか?

スマートフォンの打刻アプリや現場の入退場記録など、客観的な方法で始業・終業を記録するのが原則です。日報の自己申告だけに頼る場合は、正しく申告するよう説明し、実態との差を定期的に調べるなどの措置が必要です。

時間外労働の上限に違反するとどうなりますか?

6か月以下の拘禁刑(2025年6月1日より前の違反は懲役)または30万円以下の罰金の対象になります。

まとめ

  • 建設業も2024年4月から時間外労働の上限規制の対象。原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間など
  • 移動・朝礼・着替え・待機は、指示や義務があれば労働時間。扱いを社内ルールで決めて周知する
  • 直行直帰の社員も、打刻アプリや入退場記録など客観的な方法で記録し、日報と組み合わせる
  • 月の途中と月末に、45時間超の回数・100時間未満・2〜6か月平均・年度累計を確認する
  • 記録を保存し、年5日の有給休暇を計画的に取得させる

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