法定福利費とは、法律で加入が義務づけられた社会保険の保険料のうち、会社(事業主)が負担する分のことです。建設工事の見積書では、現場で働く技能者の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの事業主負担分を指します。
計算の基本は「法定福利費=労務費総額×法定保険料率」です。見積書では、材料費・労務費・経費とは別の行に「法定福利費」として金額を書き、保険ごとの内訳を示します。これを「法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)」と呼びます。
保険料率は年度ごとに変わります。この記事では、2026年9月30日時点で厚生労働省・協会けんぽ・日本年金機構・国土交通省の資料を確認し、令和8年度の料率で計算例を示します。
この記事でわかること
- 見積書で内訳明示する法定福利費の範囲(どの保険の、誰の負担分か)
- 令和8年度の保険料率と、法定福利費率の出し方
- 労務費200万円の工事を例にした計算手順
- 法定福利費を内訳明示した見積書の書き方と、法律上の位置づけ
- AIで法定福利費の計算と見積書の点検を楽にする方法
見積書・施工計画書・日報などの下書きに使えるプロンプトとチェック表をまとめました。
法定福利費とは?見積書で内訳明示する範囲
法定福利費は、法令にもとづいて企業が必ず負担する社会保険料です。福利厚生費(社員旅行や慶弔費など)とは別物です。
国土交通省の「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」では、見積書で内訳明示する範囲を現場労働者(技能労働者)の保険料の事業主負担分としています。本人負担分は、原則として含めません。
| 保険の種類 | 事業主負担 | 本人負担 | 見積書での扱い(国交省の作成手順) |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | あり(労使折半) | あり | 事業主負担分を内訳明示する |
| 介護保険料(40〜64歳) | あり(労使折半) | あり | 事業主負担分を内訳明示する |
| 子ども・子育て支援金(2026年4月分〜) | あり(労使折半) | あり | 事業主負担分を法定福利費に含める(2026年3月の国交省事務連絡) |
| 厚生年金保険料 | あり(労使折半) | あり | 事業主負担分を内訳明示する |
| 子ども・子育て拠出金 | 全額 | なし | 厚生年金保険料とあわせて明示する |
| 雇用保険料 | あり(率は事業主のほうが高い) | あり | 事業主負担分を内訳明示する |
| 労災保険料 | 全額 | なし | 標準見積書では原則対象外(請負工事は元請が一括して納めるため) |
本人負担分も含めて明示してもかまいません。その場合は「法定福利費は○○保険料の本人負担分を含みます」のように、範囲を見積書に書き添えます。
なぜ内訳明示が求められるのか
トン単価や平米単価の総額見積りでは、法定福利費が含まれているか分かりません。社会保険加入の原資を確保するため、2013年度から、下請企業が元請企業へ内訳明示した見積書を出す取組が業界を挙げて進められています。
国土交通省のページでは、専門工事業団体が作成した標準見積書が公開されています。内訳が明示されていれば、自社様式や注文者指定の様式でもよいとされています。
令和8年度の保険料率(2026年9月30日確認)
法定福利費の計算に使う料率を、一次情報で確認した値でまとめます。料率は年度途中にも改定されることがあります。見積りの都度、下の出典で最新値を確認してください。
| 保険 | 令和8年度の料率(全体) | 事業主負担分 | 適用時期・確認先 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 都道府県ごと。東京支部9.85%。全国平均9.90%。最低9.21%(新潟県)〜最高10.55%(佐賀県) | 東京支部なら4.925% | 2026年3月分(4月納付分)から/協会けんぽ |
| 介護保険(協会けんぽ) | 全国一律1.62% | 0.81%(40〜64歳のみ) | 2026年3月分から/協会けんぽ |
| 子ども・子育て支援金 | 全国一律0.23% | 0.115% | 2026年4月分(5月納付分)から/協会けんぽ・国交省 |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 9.15% | 2017年9月分から据え置き/日本年金機構 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 0.36%(全額事業主) | 2026年4月から/日本年金機構 |
| 雇用保険(建設の事業) | 16.5/1,000 | 10.5/1,000(うち雇用保険二事業4.5/1,000) | 2026年4月1日〜2027年3月31日/厚生労働省 |
| 労災保険(建設事業) | 事業の種類ごと。例:建築事業9.5/1,000、その他の建設事業15/1,000 | 全額事業主 | 令和8年度は令和7年度と同率/厚生労働省 |
雇用保険の事業主負担は、失業等給付・育児休業給付の率(6/1,000)と雇用保険二事業の率(4.5/1,000)の合計です。健康保険組合や厚生年金基金に加入している場合は、その組合・基金の料率を使います。
2026年度から加わった「子ども・子育て支援金」
2026年4月分から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されています。国土交通省は2026年3月23日の事務連絡で、材料費等記載見積書などに書く法定福利費(事業主負担分)に子ども・子育て支援金を含むと整理しました。
計算方法は「労務費総額×子ども・子育て支援金率×1/2(事業主負担分)」です。令和8年度の一律の支援金率は0.23%です。名前が似ている「子ども・子育て拠出金」(事業主が全額負担、0.36%)とは別のものなので、両方を計上します。
法定福利費の計算方法と計算例
見積りの段階では、作業員ごとの年間賃金は分かりません。そのため国土交通省の作成手順では、見積りに計上した「労務費」を賃金とみなして料率を掛ける方法を基本としています。
- 労務費総額を出す見積りの工賃(手間)を合計します。下請に出す予定の作業がある場合は、その労務費も含めます。
- 使う料率を決める加入している健康保険(協会けんぽの都道府県支部か健康保険組合か)と、雇用保険の「建設の事業」の料率を確認します。
- 介護保険の料率を調整する介護保険は40〜64歳だけが対象です。事業主負担分の料率に、対象者の割合を掛けて使います。
- 保険ごとに金額を出す労務費総額×各料率で、保険ごとの法定福利費を出します。
- 合計して見積書に書く合計額を「法定福利費」として別行に書きます。消費税の対象にも含めます。
計算例:労務費200万円・東京支部の場合
協会けんぽ東京支部に加入する会社で、労務費総額が200万円の工事を想定します。40〜64歳の割合は50%と仮定しました。※説明用の例です。
| 項目 | 対象金額 | 事業主負担の料率 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 2,000,000円 | 9.85%×1/2=4.925% | 98,500円 |
| 介護保険料 | 2,000,000円 | 1.62%×1/2×50%(仮定)=0.405% | 8,100円 |
| 子ども・子育て支援金 | 2,000,000円 | 0.23%×1/2=0.115% | 2,300円 |
| 厚生年金保険料 | 2,000,000円 | 18.3%×1/2=9.15% | 183,000円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 2,000,000円 | 0.36% | 7,200円 |
| 雇用保険料 | 2,000,000円 | 10.5/1,000=1.05% | 21,000円 |
| 合計 | 2,000,000円 | 16.005% | 320,100円 |
この条件では、労務費の約16%が法定福利費になります。自社の条件で「法定福利費率」を一度計算し、年度が変わるたびに更新しておくと、見積りごとの計算が楽になります。原価管理との関係は工事台帳とはで解説しています。
介護保険の対象者割合の決め方
工事ごとに40〜64歳の作業員の割合を把握するのは困難です。国土交通省の作成手順では、協会けんぽの被保険者全体に占める40〜64歳の割合を使う方法などが例示されています。自社の年齢構成で設定する場合も、注文者に根拠を説明できるようにします。
労務費が出しにくい場合のほかの算出方法
国土交通省の資料では、次の簡易な方法も示されています。工事費や数量が労務費と比例する、定型的な工事に向いた方法です。
| 算出方法 | 計算式 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 基本の方法 | 労務費総額×法定保険料率 | 見積りで労務費を積み上げている場合 |
| 工事費ベース | 工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合 | 材工一式で見積もる定型的な工事 |
| 数量ベース | 工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費 | m²単価・t単価で見積もる工事 |
工事費ベースと数量ベースでは、自社の過去の施工実績から「平均的な割合」をあらかじめ出しておきます。
一人親方や適用除外の作業員がいる場合
一人親方や常時5人未満の個人事業所の従業員などは、健康保険・厚生年金保険の適用除外になることがあり、事業主負担は発生しません。
ただし見積りの段階で、誰が適用除外かを把握するのは困難です。そのため国土交通省は、見積段階では全ての現場作業員が加入している前提で計上し、その後、元請負人(直近上位の注文者)と協議して最終金額を決めるよう示しています。
法定福利費を内訳明示した見積書の書き方
見積書の基本形は次のとおりです。法定福利費の事業主負担分は別の行に書くため、経費からは除いておきます。
| 区分 | 項目 | 金額の出し方 | 記載例(※説明用の例です) |
|---|---|---|---|
| 工事費 | 材料費(A) | 数量×単価 | 1,500,000円 |
| 工事費 | 労務費(B) | 数量×歩掛×労務単価 | 2,000,000円 |
| 工事費 | 経費(C)※法定福利費を除く | 運搬費・機械損料など | 500,000円 |
| 小計 | D=A+B+C | 4,000,000円 | |
| 法定福利費 | 事業主負担額(I) | B×法定福利費率(内訳は前章の表) | 320,100円 |
| 小計 | J=D+I | 4,320,100円 | |
| 消費税等 | K=J×10% | 法定福利費も課税対象 | 432,010円 |
| 合計 | L=J+K | 4,752,110円 |
法定福利費の欄には、保険ごとの対象金額・料率・金額を並べます。備考に「現場作業員の事業主負担分。協会けんぽ○○支部・令和8年度料率で算出」と範囲と根拠を書くと、注文者との協議が進めやすくなります。
法律上の位置づけ(2025年12月の改正建設業法)
改正建設業法は2025年12月12日に全面施行されました。建設業法第20条第1項では、材料費・労務費・「適正な施工を確保するために不可欠な経費」の内訳などを書いた見積書(材料費等記載見積書)を作るよう、建設業者に努力義務を課しています。
この「不可欠な経費」として、建設業法施行規則第13条の12は次の3つを定めています。
- 法定福利費(健康保険料等の事業主負担額)
- 安全衛生経費
- 建設業退職金共済契約の掛金
見積書に書く材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはいけません(第20条第2項)。注文者も、著しく下回るような変更を求めてはいけません(第20条第6項)。法定福利費を一方的に削られ、通常必要な原価に満たない金額で契約した場合は、不当に低い請負代金の禁止(第19条の3)に違反するおそれがあります。
なお、国土交通省の2026年3月の事務連絡では、材料費等記載見積書の法定福利費に労災保険料も含まれると整理されています。請負工事の労災保険料は元請が一括して納めるのが原則のため、どこまで示すかは注文者の指定を確認してください。
建設業法の改正全体は建設業法改正のポイント、労務費の考え方は標準労務費とはで詳しく解説しています。
公共工事と請負代金内訳書
公共・民間・下請の各標準請負契約約款では、受注者が契約後に出す請負代金内訳書に、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の法定福利費を明示することになっています。国土交通省の直轄工事で入札調書に公表される法定福利費の概算額は、工種別の平均割合から出した参考値です。受注者は工事ごとに算出することが望ましいとされています。様式は発注者ごとに異なるため、発注者の指定・最新の仕様書が優先です。
法定福利費の計算でよくあるミスと対処
| よくあるミス | 起きること | 対処 |
|---|---|---|
| 前年度の料率のまま計算している | 金額が不足・過大になる | 年度初め(3〜4月)に料率表を更新する担当と日付を決める |
| 子ども・子育て支援金を入れていない | 2026年4月分以降の負担が漏れる | 料率表に「支援金0.23%×1/2」の行を追加する |
| 拠出金と支援金を混同している | どちらかが漏れる | 拠出金(事業主全額0.36%)と支援金(労使折半)を別行にする |
| 雇用保険に「一般の事業」の率を使っている | 金額が不足する | 「建設の事業」の率を使う |
| 介護保険を全員分で計上している | 過大になり、根拠を問われる | 40〜64歳の割合を掛け、根拠を備考に書く |
| 経費にも法定福利費が含まれている | 二重計上になる | 経費は「法定福利費を除く」と明記する |
| 下請分の労務費を入れていない | 下請の法定福利費が確保できない | 外注予定の作業の工賃も労務費総額に含める |
関連:建設業の見積書の書き方/積算とは
AIで法定福利費の計算と見積書の点検を楽にする方法
計算自体は掛け算です。手間がかかるのは、料率の更新漏れや行の抜けの確認です。ChatGPTやClaudeなどの生成AIに、計算と点検のたたき台を作らせると楽になります。
ただし、AIが最新の保険料率を知っているとは限りません。料率は自分で一次情報を確認してプロンプトに書き、AIには計算と整理だけを任せます。
コピーして使えるプロンプト
あなたは建設会社の見積担当者のアシスタントです。 次の条件で、見積書に内訳明示する法定福利費(現場作業員の事業主負担分)を計算してください。 【条件】 ・労務費総額:【2,000,000】円 ・健康保険:【協会けんぽ 東京支部】 料率【9.85】%(事業主はその1/2) ・介護保険:料率【1.62】%(事業主はその1/2)×40〜64歳の割合【50】% ・子ども・子育て支援金:料率【0.23】%(事業主はその1/2) ・厚生年金保険:料率【18.3】%(事業主はその1/2) ・子ども・子育て拠出金:【0.36】%(事業主が全額) ・雇用保険(建設の事業):事業主負担【10.5】/1,000 【出力してほしいもの】 1. 保険ごとの「対象金額・事業主負担の料率・金額」の表(円未満は切り捨て) 2. 合計額と、労務費に対する法定福利費率 3. 見積書の備考に書く一文(範囲・加入保険・料率の年度を含める) 4. 私が確認すべき点の箇条書き 【ルール】 ・料率は上の条件の数字だけを使い、あなたの知識で補わないこと ・計算式を各行に書くこと
出力イメージ(例)
1. 法定福利費の内訳 | 項目 | 対象金額 | 料率 | 金額 | | 健康保険料 | 2,000,000円 | 9.85%×1/2=4.925% | 98,500円 | (介護保険料・支援金・厚生年金保険料・拠出金・雇用保険料の行が続く) 2. 合計 320,100円(労務費に対する法定福利費率 16.005%) 3. 備考文案 「法定福利費は現場作業員の社会保険料の事業主負担分です。 協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で算出しています。」 4. 確認すべき点 ・介護保険の対象者割合50%の根拠【要確認】 ・下請予定分の労務費が労務費総額に含まれているか ・注文者指定の様式・範囲(労災保険料の扱いなど)
同じ要領で、過去の見積書を貼り付けて「法定福利費の行があるか」「経費と二重計上になっていないか」を点検させることもできます。Excelの集計や関数づくりは建設業のExcel作業をAIで自動化、業務別のプロンプトは建設業のプロンプト集で紹介しています。
注意
料率は2026年9月30日時点の確認値です。年度や都道府県で変わるため、見積り前に協会けんぽ(または加入先の健康保険組合)・日本年金機構・厚生労働省の最新情報を確認してください。様式や範囲は発注者・元請の指定が優先です。AIの計算結果は人が検算してから提出し、個別の判断は社会保険労務士にご相談ください。
見積書を提出する前のチェックリスト
- 法定福利費を材料費・労務費・経費とは別の行に書いた
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金保険・拠出金・雇用保険の行がそろっている
- 料率は今年度のもの(令和8年度)で、健康保険は加入先の都道府県支部か組合の率を使った
- 雇用保険は「建設の事業」の事業主負担率を使った
- 介護保険は40〜64歳の割合を掛け、その根拠を説明できる
- 下請に出す予定の作業の労務費も労務費総額に含めた
- 経費欄に「法定福利費を除く」と書き、二重計上がない
- 法定福利費を含めて消費税を計算した
- 備考に「事業主負担分」「加入保険」「料率の年度」を書いた
- 注文者指定の様式・範囲(労災保険料の扱いなど)を確認した
法定福利費に関するよくある質問
法定福利費は何%くらいになりますか?
加入する保険や都道府県、年齢構成で変わります。協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率で、40〜64歳の割合を50%と仮定すると、労務費の約16%です(説明用の例)。
法定福利費を見積書に書くのは義務ですか?
改正建設業法第20条で、法定福利費を含む材料費等の内訳を記載した見積書の作成が努力義務になりました。注文者から請求があれば、契約成立までに交付しなければなりません。
本人負担分の社会保険料も法定福利費に含めますか?
国土交通省の作成手順では、内訳明示するのは原則として事業主負担分です。本人負担分も含めて示す場合は、その範囲を見積書に明記します。
子ども・子育て支援金は法定福利費に入れるのですか?
入れます。国土交通省は2026年3月23日の事務連絡で、見積書の法定福利費(事業主負担分)に子ども・子育て支援金を含むと整理しました。計算は労務費総額×0.23%×1/2(令和8年度)です。
労災保険料は法定福利費として見積書に入れますか?
標準見積書では原則として対象外です。請負による建設工事の労災保険は、元請が工事全体分を一括して納めるためです。注文者から労災保険料を含めるよう指定がある場合は、その指定に従います。
法定福利費に消費税はかかりますか?
かかります。国土交通省の作成手順でも消費税の対象とされています。法定福利費を加えた小計に消費税を掛けます。
まとめ
- 見積書の法定福利費は、現場作業員の社会保険料の事業主負担分です
- 基本の計算式は「労務費総額×法定保険料率」です
- 令和8年度から子ども・子育て支援金(0.23%×1/2)を加えます
- 雇用保険は「建設の事業」の率、健康保険は加入先の率を使います
- 法定福利費は別行で書き、経費との二重計上を避けます
- 料率の確認は人が一次情報で行い、計算と点検はAIで効率化できます
見積書づくりのプロンプトとチェック表を無料で
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参考・出典(2026年9月30日確認)
- 国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」
- 国土交通省「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」(平成27年5月26日)
- 国土交通省「法定福利費を内訳明示した見積書について」
- 国土交通省 事務連絡「材料費等記載見積書における『子ども・子育て支援金』の取扱いについて」(令和8年3月23日)
- 国土交通省「請負代金内訳書への法定福利費の明示」
- 国土交通省「各団体が作成した標準見積書」
- 国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(令和7年12月10日一部改訂)
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」
- 日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
- 厚生労働省「雇用保険料率について」
- 厚生労働省・都道府県労働局「令和8年度の雇用保険料率のご案内」
- 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について」
- e-Gov法令検索「建設業法」(第19条の3、第20条)
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(第13条の12)
