お役立ち資料処遇改善全18ページ・PDF

処遇改善加算「求人での伝え方」テンプレート集

処遇改善加算を取っていても、求人に「処遇改善手当あり」とだけ書くと、毎月いくら出るのか、月給に入っているのかが伝わりません。この資料は、加算の仕組みと2026年6月の変更点を厚生労働省の公表資料にもとづいて整理し、求人で誤解を生まない書き方を文例とテンプレートで示したものです。

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処遇改善加算「求人での伝え方」テンプレート集の表紙

WHAT YOU LEARNこの資料でわかること

  • 処遇改善加算の仕組みと、加算率の正しい読み方
  • 2026年6月の拡充(対象の拡大・上乗せ区分・新たな対象)
  • 求人で書き分ける4つの原則(固定か・対象・一時金・月給)
  • 職種別の文例と、そのまま使える給与モデル表の雛形
  • 掲載前に確認する的確表示のチェックリスト

FOR YOUこんな方におすすめ

  • 処遇改善手当を求人でどう書けばよいか迷っている事務長・本部人事
  • 「聞いていた金額と違う」という入職後の不満を防ぎたい
  • 2026年6月の拡充に合わせて全職種の求人表記をそろえたい法人
  • 給与モデルを採用サイトや面接で見せたい施設長

PREVIEW資料の中身を一部ご紹介

処遇改善加算「求人での伝え方」テンプレート集の中身(9ページ)
P.09
処遇改善加算「求人での伝え方」テンプレート集の中身(13ページ)
P.13

加算率は「職員1人の受取額」ではない

介護職員等処遇改善加算は2024年6月に一本化されました。加算率はサービスごとの総報酬単位数に掛ける率で、事業所に入った加算額を全額賃金改善に充て、配分は事業所が賃金規程で決めます。資料の計算例(説明用)では、月の報酬200万円の訪問介護事業所が加算Ⅰイ(27.0%)を取ると月の加算額は54万円ですが、職員1人あたりの額は人数と配分ルールで変わります。「加算率○%=給料が○%上がる」ではない、という前提から整理しています。まず自事業所の算定区分と、処遇改善分をどの項目で払っているかを確認します。

2026年6月の拡充と「最大月1.9万円」の正しい扱い

2026年度は期中改定が行われ、改定率は+2.03%(うち処遇改善分+1.95%)。2026年6月の算定分から、加算の対象が介護従事者全体に広がり、生産性向上・協働化に取り組む事業所向けの上乗せ区分Ⅰロ・Ⅱロが新設され、訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援なども新たに対象になりました(厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」)。上位区分で最大月1.9万円(6.3%、定期昇給分を含む)は国の見込みで、職員一人ひとりの確定額ではない点も明記しています。

求人で書き分ける4つの原則と給与欄のBefore/After

①固定か変動か ②支給対象(職種・雇用形態・勤続・資格)③一時金かどうか ④月給に含むか、の4点を書き分けると誤解が生まれにくくなります。「処遇改善で月1.9万円アップ!」のように国の見込み額を個人の確定額に見せる書き方や、一時金を月額手当のように見せる書き方は避けます。特養の介護職員の給与欄を例に、金額を増やすのではなく、基本給・資格手当・処遇改善手当・夜勤手当・一時金の内訳と支給方法を見えるようにした書き換えを掲載しています。

給与モデル表の雛形と掲載前チェックリスト

「月給」「月の支給額(夜勤込み)」「年収例」を分けて示す給与モデル表の雛形を収録。説明用の例では、無資格1年目と介護福祉士5年目の2モデルで、夜勤回数・賞与と一時金の前年度実績・通勤手当を含まないことを前提として添えています。求職者が知りたいこと(毎月もらえるか、パートも対象か、年収ではいくらか)への答え方、職種別の文例、職業安定法の的確表示にもとづく掲載前チェックリストもあわせて使えます。年収例は、募集する人に近いモデルで作るのがポイントです。

CONTENTS目次(全18ページ)

  1. P.02はじめに:加算を取っていても、伝わらなければ選ばれません
  2. P.03処遇改善加算の基本:2024年6月に一本化
  3. P.04加算率は職員1人の受取額ではありません
  4. P.052026年6月の処遇改善の拡充
  5. P.06サービス別の加算率の例(2026年6月〜)
  6. P.07「基本的考え方」(2026年3月13日)と求人への生かし方
  7. P.08求職者が処遇改善について知りたいこと
  8. P.09求人での書き方:4つの原則
  9. P.10給与欄のBefore / After
  10. P.11職種別の文例①:介護職員・訪問介護員
  11. P.12職種別の文例②:サ責・看護職員・ケアマネ・生活相談員
  12. P.13給与モデル表の雛形
  13. P.14掲載前の的確表示チェックリスト
  14. P.15CASE 01|デイサービス:「処遇改善手当あり」の一言を、内訳のある給与欄へ
  15. P.16CASE 02|社会福祉法人:2026年6月の拡充に合わせて、全職種の表記をそろえる

FAQよくあるご質問

法的な判断の根拠として使えますか?

この資料は求人の書き方の考え方を示すもので、法的な助言ではありません。加算の算定・配分と最終的な表記は、指定権者の通知と社会保険労務士等にご確認ください。

介護職員以外の職種の文例もありますか?

はい。介護職員・訪問介護員に加えて、サービス提供責任者・看護職員・ケアマネジャー・生活相談員の文例を収録しています。

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