加算率は「職員1人の受取額」ではない
介護職員等処遇改善加算は2024年6月に一本化されました。加算率はサービスごとの総報酬単位数に掛ける率で、事業所に入った加算額を全額賃金改善に充て、配分は事業所が賃金規程で決めます。資料の計算例(説明用)では、月の報酬200万円の訪問介護事業所が加算Ⅰイ(27.0%)を取ると月の加算額は54万円ですが、職員1人あたりの額は人数と配分ルールで変わります。「加算率○%=給料が○%上がる」ではない、という前提から整理しています。まず自事業所の算定区分と、処遇改善分をどの項目で払っているかを確認します。




