2024年4月から、求人の募集や労働契約の締結のときに明示する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」が加わりました。介護の求人票では、「雇入れ直後」の勤務先・業務と、「変更の範囲」を分けて書き、法人として実際に異動や兼務を命じる可能性がある範囲を具体的に示すのが基本です。
「変更の範囲」は、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、その労働契約の期間中の範囲を指します。広く書きすぎると応募をためらわせ、狭く書きすぎると入職後の異動でトラブルになります。
この記事では、厚生労働省のリーフレットとQ&Aで決まりを確認し、介護の求人での書き方の例と、掲載前の照合の手順を整理します。
2024年4月に追加された3つの明示事項
職業安定法では、労働者を募集する事業所は、応募する人に業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならないとされています(職業安定法第5条の3)。2024年4月1日施行の職業安定法施行規則の改正で、明示しなければならない事項に次の3つが加わりました(厚労省リーフレット(求人企業向け))。
| 追加された |
内容 |
|---|---|
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 雇入れ直後の業務に加え、契約期間中に変わりうる業務の範囲 |
| 就業場所の変更の範囲 | 雇入れ直後の勤務先に加え、契約期間中に変わりうる勤務先の範囲 |
| 有期労働契約を更新する場合の基準 | 更新の有無と判断の基準。通算契約期間や更新回数に上限がある場合はその上限 |
同じ時期に労働基準法施行規則も改正され、労働契約を結ぶときや有期契約を更新するときの書面での明示事項にも、同様に「変更の範囲」が加わっています(厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」)。求人票と労働条件通知書の両方で、同じ内容を書く必要があるということです。
あわせて、求人情報は虚偽や誤解を生じさせる表示が禁じられ、正確で最新の内容に保つことが求められています(職業安定法第5条の4)。
「変更の範囲」とは何を書くのか
厚生労働省のQ&Aとリーフレットから、書き方の判断に関わる点を整理します。
- 「変更の範囲」は、今後の見込みも含めた、その労働契約の期間中の範囲です
- 「今後の見込み」は、募集の時点で想定されうる事業の方針変更などを踏まえたもので足り、具体的に想定されていないものまで含める必要はありません
- 有期契約の場合は、その契約期間中の範囲で、更新後に命じる可能性がある業務や場所は含まれません
- 臨時的な他部署への応援、出張、研修のように一時的に変わる場合の場所や業務は、含まれません
- 業務や就業場所の変更が想定されない職種・雇用形態なら、「変更の範囲」を書く必要はありません
- 求人広告のスペースが足りない場合は「詳細は面談時にお伝えします」などとして別のタイミングで明示できますが、原則として面接などで最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります
出典:令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A、労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
厚生労働省の資料では、限定の程度に応じた記載例が示されています。就業場所・業務に限定がない場合は「会社の定める営業所」のように書くこともできますが、できる限り範囲を明確にし、労使で認識を共有することが重要だとされています(同リーフレット)。
介護の求人票での書き方の例
厚生労働省のリーフレットには、介護の業務を例にした記載例があります(同リーフレット)。
業務:(雇入れ直後)介護業務 (変更の範囲)介護業務、介護事務
(介護業務とは、入所者の着替え、食事、入浴及び排泄の介助等を行うものであり、介護事務とはレセプトの作成等介護業務に関連する事務作業一切をいう。)
このように、業務の名前だけでなく、その業務に何が含まれるかを括弧で補うと、求職者が誤解しにくくなります。
法人内で異動がある場合、ヨビコム介護では次のような書き方を勧めています。施設名や地域名は説明用のもので、実在の事業所ではありません。
就業場所:(雇入れ直後)○○特別養護老人ホーム(東京都○○区)
(変更の範囲)法人が運営する○○区・△△区の介護事業所業務:(雇入れ直後)入居者の生活介助
(変更の範囲)介護職としての訪問・通所の業務(資格要件と配置に応じた範囲)
異動や兼務がない場合は、そのことをはっきり書きます。厚生労働省の記載例でも、変更が想定されない場合は「変更なし」や、雇入れ直後と同じ場所・業務を書く形が示されています(同リーフレット)。
就業場所:(雇入れ直後)○○デイサービスセンター (変更の範囲)変更なし
気をつけたいのは、実態のない異動の可能性を広げないことです。「法人の全事業所」「全国」と書くと、異動が実際にはほとんどなくても、応募を避ける人が出ます。最もよくある勤務先と、異動の可能性がある範囲を分けて説明するのが現実的です。
迷いやすいケースと判断の目安
支援の中で、事業所が書き方に迷う例として多いのは次の3つです。
1.
どの施設まで含むのか、地域の範囲が分かりません。施設名を列挙するか、「法人が運営する○○市内の事業所」のように地域で区切ります。
2.
デイサービスの送迎、訪問の業務、生活相談員の業務まで含むのかが曖昧になりがちです。送迎の運転がある、相談員と兼務する可能性があるなら、変更の範囲に具体的に書きます。なお、生活相談員などの職種には資格の要件があり、指定権者によって扱いが違います。詳しくは、関連コラム:生活相談員の資格要件は自治体で違う|募集前の確認で整理しています。
3. 入職時の
面接では「異動はない」と説明したのに、通知書には広い範囲が書いてある、という食い違いです。どちらが実態かを法人内で確認し、求人と通知書をそろえます。
判断に迷うときは、「この労働契約の期間中に、実際に命じる可能性があるか」で考えます。社会保険労務士などの専門家と、法令の範囲を確認しておくと安心です。
入職後のトラブルを防ぐ「4点照合」
書き方が原因のトラブルとして、ヨビコム介護の支援担当は次のような説明の食い違いに注意しています。いずれも起こりうる形として挙げるものです。
- 求人に「転勤なし」とあったのに、入職後に系列の事業所へ異動になった
- 夜勤なしで採用したのに、欠員を理由に夜勤が常態化した
- 介護職の求人なのに、送迎の運転が必要だった
防ぐ方法として勧めているのが、次の4つの照合です。
- 求人票(求人サイト、自社の採用ページ、ハローワーク)
- 面接での説明内容
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 就業規則
よくある失敗は、労働条件通知書には変更の範囲を書いたのに、求人サイトの原稿が古いまま、というものです。また、採用担当は「将来の可能性」のつもりで書いた兼務が、現場では「毎週ある兼務」になっていることもあります。照合は、採用担当と現場の管理者が一緒に行うのが確実です。
有期契約(パート・契約職員)の更新基準も忘れずに
介護では、パートや契約職員を有期契約で雇う事業所も多くあります。有期契約で更新がある場合は、更新の基準を書く必要があります。厚生労働省は、「諸般の事情を総合的に考慮」のような抽象的な書き方ではなく、「勤務成績、態度、能力により判断する」など具体的に書くことが望ましいとしています(令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A)。
通算契約期間や更新回数に上限を設けている場合は、その上限を書きます。上限を設けていない場合は、書く必要はありません(同Q&A)。
よくある質問
「変更の範囲」とは、結局どこまで書けばよいのですか?
その労働契約の期間中に、法人として配置転換などを命じる可能性がある範囲です。募集の時点で具体的に想定されていないものまで含める必要はありません。
法人に複数の拠点がある場合はどう書きますか?
実際に異動を考える範囲を、施設名や地域で具体的に書きます。すべての拠点を含めるなら、そう書いたうえで、最もよくある勤務先を面接で説明します。
求人票と労働条件通知書の内容が違っていたら?
すぐにそろえ、応募者には契約を結ぶ前に説明します。求人情報は正確で最新の内容に保つことが求められています。
パートの募集にも「変更の範囲」は必要ですか?
雇用形態にかかわらず、業務や就業場所の変更が想定される場合は明示が必要です。変更が想定されない職種・雇用形態なら、書く必要はありません。契約ごとに確認してください。
求人票の書き方、まとめて見直しませんか
貴事業所の場合、どこから直すとよいか。無料採用相談で、求人原稿・媒体の使い方・応募対応を点検し、優先して見直したい項目をお伝えします。
関連ページ:求人媒体運用・スカウト代行/採用業務代行/施設形態別の採用
